認可保育園とは、保護者が昼間働いている、出産・病気中である等の理由で、子どもの保育ができない場合に、小学校入学前までの子どもの保育を行う、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保育園では、子どもの心身の安全や安定を保つことと、人との関わりや言葉等に関する教育的な内容とが一体となった保育が行われ、豊かな人間性を持った子どもを育てます。
保育園には、設備や保育士の数等についての基準が設けられています。また公・私立がありますが、同じ法律に基づいて運営されているため、保育内容・費用等について、公・私立による違いはありません。
また、児童福祉法に基づく認可を受けていない、いわゆる認可外保育施設もあります。(会社等に付設された保育施設やベビーホテル等もこれに含まれます。)この中には、保護者の需要に細かく対応したり、特徴を持った保育を行っている施設もあります。
保育園の入園対象になるのは、保護者が下記の1〜6のいずれかに当てはまり、他にも保育する人がいない、小学校入学前の子どもです。
(1)昼間働いている。(自営等自宅内も含む)
(2)妊娠中、または出産後間がない。
(3)病気・けがをしていたり、心身に障害がある。
(4)同居の親族を常に介護している。
(5)災害等の復旧に当たっている。
(6)その他、1〜5と同じような状態にある。 (求職中も含むが、一定期間)
申込書に希望する保育園名等を記入し、市町村又は保育園に必要書類を添えて提出してください。
基本的には保護者の希望に基づきます。その他空き状況などを考えあわせ、申し込みを受けた市町村において、入所承諾の可否及び保育料について決定します。
どんな保育園があるかは、市町村窓口などで情報提供をしていますから、家や職場からの距離・保育時間・特色等を調べたり、窓口で相談したりして、希望する保育園を選ぶことができます。詳細については、各市町村にお尋ねください。
なお、県内にある保育園の所在地・電話番号などについては、社会福祉施設一覧を参照してください。
国の基準額をもとに市町村ごとに定められており、保護者の収入や入所する子どもの年齢などに応じて決まります。
※詳しいことは、市町村の窓口におたずね下さい。
保育園では、入園している子どもの福祉の充実や保護者への育児援助、また、地域の子ども達と保護者への子育て支援を図るため次の事業を行なっています。
申し込みや利用料、具体的な相談は各保育園にお問い合わせください。
- 延長保育
保護者の方の勤務時間や通勤時間等のやむを得ない事情により、通常保育の時間内を越えて保育を必要とする子どものために
時間を延長して子どもを預かります。
延長保育の開始と閉園時間については保育園によって異なります。
- 一時預かり(一時保育)
保育園に入園していない県内の就学前の子どもで、保護者の就労・病気・介護・冠婚葬祭などの理由により、
一時的に家庭内での保育が困難となる場合、保育園にて子どもを預かります。
- 障がい児保育
心身に中軽度の障害のある子どもを預かります。入園にあたっては、集団保育になじむことが前提となることから、行政等と協議のうえ入園を決定します。
- 休日保育
保育園は月曜日から土曜日まで(祝日を除く)開園していますが、休日(12月31日〜1月3日を除く、日曜・祝祭日)に、
保護者が仕事や病気などのために家庭で子どもの保育ができない場合に預かります。
- 地域子育て支援センター(サークル)
保育園にこれまで蓄積されてきた子どものあそび・生活・健康などに関する経験やノウハウを生かして、
地域の保護者や子どもたちの支援を行います。
- 地域活動事業
地域の需要に応じて園庭開放・世代間交流・行事への参加・育児講座・育児相談・絵本の貸出などを行っています。
- 学童保育
保護者が就労等により、放課後大人の家族が家にいない小学校低学年を預かり、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。
- 病児病後児保育
子どもが病中または病気の回復期にあって集団保育ができない期間、保護者の就労等により家庭での保育も困難な場合、子どもを預かります。
- 夜間保育
夜間働いている保護者の方のため、延長保育時間を超えて子どもを預かります。閉園時間については保育園によって異なります。